レンタカー助成
『レンタカー基本料金』の助成制度を実施しています!
概要
佐賀県内で移住の活動のために、レンタカーを使われる方のレンタカー費用の助成制度です。
助成額は、レンタカーの基本料金から個人負担額[1,000円/1日あたり]を差し引いた額!
申請できる期間は、佐賀県滞在において上限3日間(72時間)。
詳しくは、下記内容をご参照ください!
佐賀県レンタカー費用助成金交付要綱(R8年4月改正).pdf
対象者
佐賀県への移住を検討している県外在住者で、県内においてレンタカーを借上げ、移住活動を行う方
・県内の住居または仕事を探す活動
・県内の地域情報を収集する活動
【注意】
※引越しのタイミングや、佐賀県内に転入された方は対象外
※同乗する方も、移住を検討している方に限定
対象項目
・レンタカーの基本料金
・チャイルドシート
・ジュニアシート
※申請日数分の金額確認ができる明細の提出が必要
助成額
助成対象項目から、[1,000円/1日あたり]を差し引いた額
※3日間(72時間)の利用であれば、個人負担額3,000円
利用期間・回数
1回の滞在で最大3日間(72時間)利用可
※申請回数は同一世帯につき、1年度内に3回までとし、利用日数は1年度内に最大9日間まで
※1回の滞在中に、3日(72時間)を超える日数は申請できません
レンタカー会社
佐賀県内のレンタカー会社(配車・返車も含め)のみ対象
(レンタカー会社への予約や支払い等は、ご自身で直接レンタカー会社と行ってください)
・シェアカーは対象外
対象車種
助成対象車種は、乗車人数に応じて条件有り
| 乗車人数・対象車種 |
|---|
| 1~3人の場合:軽自動車からコンパクトクラスまで(~1,300cc) |
| 4~5人の場合:軽自動車からワゴンクラスまで(~1,800cc) |
| 5人以上の場合:ワゴンクラスからミニバンクラスまで(~2,000cc) |
注意事項
・クーポンやポイントを利用して支払われた金額は対象外。
・SAGA SMILEカードの割引サービスや他補助金等との併用不可。
・助成額に該当しない項目の一覧表
|
代表的な対象外の項目 |
|---|
|
免責補償、補償料金(ノンオペレーションチャージ等)、車種指定、乗り捨て料金、付属のオプション、燃料代 など |
対象外の事例
・県外や県をまたがれての移住活動
※申請された活動内容に見合わない走行距離を走られている場合は、活動内容等を確認します
・観光や買い物など移住活動と認められない内容
・高級車や輸入車、県制度の趣旨にそぐわないと判断する車両の利用
・明細書や領収書等で対象項目の料金が確認できない場合、レンタカー利用内容が正当でないと判断した場合 など
申請手続きの流れ・提出書類
レンタカー利用前
1.レンタカー利用日の1週間前までに、お問い合わせください。
▼お問い合わせ方法
- お問い合わせフォーム
- TEL:0952-25-7551(さが移住サポートデスク/佐賀デスク)
2.お問い合わせ後、『佐賀デスク』より内容確認の電話が入ります。
3.電話後、「申請フォーム」を入力いただきます。
※「申請フォーム」のURLは、メールでお伝えします。
メールでの確認内容と申請フォーム項目と重複する部分が多く含まれております。あらかじめご了承ください。
4.申請された内容確認後、『佐賀デスク』より受付完了のお知らせをします。
その後、「請求フォーム」のURLを、メールでお伝えします。
※下記のメールアドレスを受信できるように設定をお願いします。
【no-reply@logoform.jp】
レンタカー利用後
1.「請求フォーム」を入力いただきます。
※実際に視察された活動内容、請求額、口座情報等の入力
<提出書類>
- 領収書 ※宛名は申請者のお名前
- 明細書
- 申請者の現住所を証する書類 <例:住民票、運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)>
2.内容確認後、領収書(原本)を『佐賀デスク』へ持参または郵送。
3.上記の請求手続き完了後、申請者の口座へ振り込みを持ってお手続き完了となります。
お問い合わせ
さが移住サポートデスク(佐賀デスク)
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館1階
平日10時~19時(土曜日、日曜日及び祝日休み)
TEL:0952-25-7551
さが移住サポートデスク(東京デスク)
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館8階
10時~18時(月曜日・祝日休み)
TEL:090-1657-8205
対象になるかどうかのご質問など、お気軽にご相談ください。


